1989-06-20 第114回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○冬柴委員 一方、婚姻の方式につきましては、婚姻挙行地法主義をとっております。したがいまして、外国人同士が我が国において婚姻を挙行いたしましても、我が国の戸籍法所定の届け出をしていない場合には原則として婚姻の成立を認めることはできないというふうに思うわけです。
○冬柴委員 一方、婚姻の方式につきましては、婚姻挙行地法主義をとっております。したがいまして、外国人同士が我が国において婚姻を挙行いたしましても、我が国の戸籍法所定の届け出をしていない場合には原則として婚姻の成立を認めることはできないというふうに思うわけです。
このような配分的適用主義に対する立法主義として婚姻挙行地法主義というものが挙げられていることは周知のとおりでございますけれども、このような婚姻挙行地法主義をとるならば、我が国でA国の夫とB国の妻が婚姻した場合におきましても、我が国の婚姻法、民法、戸籍法等だけを適用すれば足りるのでありますから、当事者の本国法の調査というものは不要になると思います。
○藤井(正)政府委員 現行法の配分的適用を維持するかあるいは婚姻挙行地法主義をも採用するかということは、今回の改正に当たりまして法制審議会でもいろいろ検討はされました。さきに発表いたしました改正試案では、この両案を併記して各方面に御意見を求めたりもいたしたわけであります。
○政府委員(藤井正雄君) 日本において外国人が婚姻をする場合には、婚姻挙行地は日本でございますのであくまでも日本の法律で定めるところに従って婚姻をしなきゃならない、つまり日本の戸籍役場にそれを届け出なければならないわけでございまして、いわゆる外交官、大使、公使、領事などに届け出るということでは効力が生じないわけでございます。
○橋本敦君 今度は第二項で婚姻の方式がいわゆる婚姻挙行地法、こういうことになってくるわけですが、これと第一項との関係は、全く当事者の選択的なのかどうなのか、その点はいかがですか。
○政府委員(藤井正雄君) 現行法では婚姻の形式的成立要件は「婚姻挙行地ノ法律ニ依ル」と、挙行地法主義をとっておるわけでございます。ところが、在外の日本人間で婚姻をしようとするときには、いわゆる外交婚、領事婚というものが民法の七百四十一条で認められております。これは挙行地法の法律による方式ではございません。